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源泉徴収の計算方法
デザイン料・原稿料・講演料などの報酬を支払う側が、その一部を所得税として先に納める仕組みが源泉徴収です。請求する側は、請求書に「源泉所得税」を引いた金額を書くのが一般的です。
税率
- 1回の支払額(税抜)が100万円以下:10.21%
- 100万円を超える部分:20.42%(100万円までの部分は10.21%)
この率には復興特別所得税(2.1%)が含まれています。計算した税額の円未満は切り捨てます。
消費税との関係
請求書で消費税を区分して書いている場合は、消費税を除いた金額(税抜)に対して計算します。Kasey Invoiceは、税抜の金額に対して計算します(内税で入力した場合も、消費税を除いた金額を基準にします)。
計算例
- 税抜30万円:300,000 × 10.21% = 30,630円。消費税30,000円を加えた合計330,000円から30,630円を引き、請求額は299,370円。
- 税抜150万円:1,000,000 × 10.21% + 500,000 × 20.42% = 102,100 + 102,100 = 204,200円。
Kasey Invoiceでの使い方
請求書または見積書の編集画面で「源泉徴収あり」にチェックを入れると、PDFに「源泉所得税」と「差引請求額」が入り、ご請求金額も源泉徴収後の金額になります。納品書と領収書には出ません。
源泉徴収の対象になる報酬かどうか(個人への支払いか、報酬の種類は何かなど)は、取引の内容によって異なります。対象かどうか迷うときは、国税庁の案内や税理士にご確認ください。