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領収書の収入印紙
お金を受け取った証拠として渡す領収書は、受取金額が5万円以上のとき、収入印紙を貼る必要があります(印紙税)。5万円未満は不要です。
判断の目安
- 受取金額が5万円未満:印紙は不要です。
- 5万円以上:金額に応じた収入印紙を貼り、消印(割り印)をします。
- 消費税額を区分して書いている場合は、税抜の金額で判定できるとされています。
Kasey Invoiceでの扱い
領収書の金額が5万円以上のときは、PDFを作る前に注意が出て、PDFの左下に「収入印紙」を貼る枠が入ります。印紙そのものはご自身で用意して貼ってください。
電子データ(PDF)のまま渡す領収書は、印紙税がかからないとされています。紙に印刷して渡す場合に印紙が必要になります。取引の内容によって判断が変わる場合があるので、迷うときは税務署や税理士にご確認ください。